町内会紹介
板橋中丸中町会会則
板橋中丸中町会会則です。
第1章 総則
第1条
この会の名称は板橋中丸中町会という。
第2条
この会は板橋区中丸町(1番地〜29番地)内在住する第17条の会費を負担する世帯主及び事業所を以て組織する。
(正会員、特別会員の2種とする)
第3条
この会はお互いの融和と親睦を計り、住み良い町を作ることを目的とする。
第4条
この会の事務所を会長宅に置く。
第2章 役員
第5条
この会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 6名
会計 2名
会計監査 2名
正副部長 若干名
地区委員 若干名
顧問及び相談役
名誉会長
第6条
会長はこの会を代表し会務を統理する。
副会長は会を補佐し会長事故あるときは代理する。
会計は会計事務を掌握する。
会計監査は一切の会計事務を監査する。
部長は各部の事業を分掌する。
委員は各々の分担区域を分掌する。
名誉会長、相談役は会長の諮問に応え、必要ある時は会議に出席、意見を述べることができる。
第7条
役員の選出は総会に於て委員を選出し、委員の選挙に依り正副会長、会計監査を決定する。
第8条
役員の任期は2ヵ年とし、但し再選を妨げない。役員に欠員が出来る時は前条により補選されたる者は前任者の残存期間とする。
第3章 機関
第9条
この会に次の機関を置く。
総会
役員会
部会
委員会
第10条
総会は毎年1回開き、臨時総会は必要の場合随時開くことが出来る。
第11条
役員会は毎月1回開き、会長、副会長、会計、正副部長を以て構成し、会長必要と認めた時は随時開くことが出来る。
第12条
部会は部長が必要に応じて開く。(但し、正副会長、会計も構成員とする。)
委員会は部会と同じ。
第13条
この会の会議は構成員の2分の1以上の出席者により成立し、議事決定は過半数を持って決定する。
但し総会の場合は会員の4分の1以上の出席があれば開くことが出来る。
第4章 事業
第14条
この会に次の部門を置く。
総務部
防犯部
防災防火部
文化部
環境衛生部
婦人部
青少年部
交通部
福祉厚生部
第15条
各部は次の事項を分掌する。
総務部
庶務記録に関する事項
企画に関する事項
周知に関する事項
防犯部
防犯に関する事項
防災防火部
防災防火に関する事項
文化部
教養文化向上に関する事項
レクリエーションに関する事項
環境衛生部
環境衛生に関する事項
婦人部
地域活動に於ける婦人の参加と協力に関する事項
青少年部
青少年健全育成に関する事項
交通部
交通に関する事項
福祉厚生部
社会福祉及び弔慰に関する事項
第5章 会計
第16条
この会の会費は次の収入で賄う。
会費
交付金及び助成金
寄付金
第17条
会費(月額)
正会員 300円以上
特別会員 2,000円以上
但し、基準により納入する会費は一切返済しない。
但し、必要に生じたる時は、議決機関の承認を得て徴収することが出来る。
第18条
会費は各地区委員が受け持ち区域内を集金する。
第19条
会計年度は4月1日より翌年3月31日まで。
第20条
会計は原則として領収書で決済とする。
第21条
会費は事情ある者については議決機関の承認を得て減免する事が出来る。
第22条
会計監査は年1回以上監査し、その結果議決機関に報告する。
第23条
この会則に定めていない事項については議決機関の決議を経なければならない。
第6章 附則
第24条
この会則は昭和31年6月1日から施行する。
第25条
昭和40年6月一部改正
第26条
昭和42年4月一部改正
第27条
平成3年4月一部改正
第28条
平成11年4月一部改正
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