板橋区中丸中町会会則

板橋区中丸中町会会則です。

令和5年4月改正


第1章 総則

第1条
この会の名称は板橋区中丸中町会という。
第2条
この会は板橋区中丸町(1番〜29番)の世帯及び事業所を以て組織する。
但し、地域内より転出した世帯及び事業所であっても第19条の会費を負担すれば、継続して会員と認める。
第3条
この会はお互いの融和と親睦を図り、住み良い安心安全な町をつくることを目的とする。
第4条
この会の事務所を会長宅に置く。

第2章 役員

第5条
この会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 会計 2名以上
  4. 会計監査 2名
  5. 正副部長 若干名
  6. 顧問
  7. 相談役
  8. 名誉会長
第6条
  • 会長はこの会を代表し会務を統理する。
  • 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
  • 会計は会計事務を掌理する。
  • 会計監査は一切の会計事務を監査する。
  • 正副部長は各部の事業を分掌する。
  • 顧問・相談役・名誉会長は会長の諮問に応え、必要ある時は会議に出席し、意見を述べることができる。
第7条
会長は総会に於いて会員の中から選出する。他の役員は、会長が委嘱する。
第8条
役員の任期は2ヵ年とする。但し再選を妨げない。役員に欠員が生じる時は前条により会長が委嘱し、その任期は前任者の残存期間とする。

第3章 機関

第9条
この会に次の機関を置く。
  1. 総会
  2. 会長副会長会議
  3. 役員会
  4. 部会
  5. 委員会
第10条
総会は毎年1回開き、臨時総会は必要の場合随時開くことが出来る。
第11条
会長副会長会議は、隔月開催とし、会長副会長、総務部長を以て構成し、会長が必要と認めた時は、随時開くことが出来る。
第12条
役員会は毎月1回開き、会長、副会長、会計、正副部長を以て構成し、会長が必要と認めた時は随時開くことが出来る。
第13条
部会は部長が、委員会は委員長が必要に応じて開く。
第14条
この会の会議は構成員の2分の1以上の出席者により成立し、議事決定は過半数を持って決定する。
尚、可否同数の場合は議長が決定する。但し、総会の場合は会員の4分の1以上の出席があれば開くことが出来る。尚、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。

第4章 事業

第15条
この会に次の部門を置く。
  1. 総務部
  2. 防犯部
  3. 防災防火部
  4. 文化部
  5. 環境衛生部
  6. 青少年部
  7. 交通部
  8. 福祉厚生部
  9. ホームページ委員会
  10. 祭典委員会
  11. 防犯カメラ管理運用委員会
  12. 会員サービス向上委員会
第16条
各部は次の事項を分掌する。
  1. 総務部
    • 庶務記録、企画、周知に関する事項
  2. 防犯部
    • 防犯に関する事項
  3. 防災防火部
    • 防災防火に関する事項
  4. 文化部
    • 教養文化向上及びレクリエーションに関する事項
  5. 環境衛生部
    • 環境衛生に関する事項
  6. 青少年部
    • 青少年健全育成に関する事項
  7. 交通部
    • 交通に関する事項
  8. 福祉厚生部
    • 社会福祉及び弔慰に関する事項
  9. ホームページ委員会
    • 広報活動に関する事項
  10. 祭典委員会
    • 祭禮に関する事項
  11. 防犯カメラ管理運用委員会
    • 防犯カメラ管理運用に関する事項
  12. 会員サービス向上委員会
    • 会員サービス向上と組織強化に関する事項
第17条
この会に班長を置く。班長は、担当地区の会費の集金及び庶務を行う。                  

第5章 会計

第18条
この会の経費は、次の収入で賄う。
  1. 会費
  2. 交付金及び助成金
  3. 寄付金
第19条
会費  会員 月額300円以上  
但し、全戸一括納入の集合住宅は集金手数料の観点から各戸200円以上とし、単身用集合住宅は、100円以上とする。
尚、従前よりの経緯で、本項基準に満たないときは随時話し合いのうえ適正化に努めるものとする。
特別会員 月額2,000円以上
但し、会員、特別会員とも納入した会費は一切返還しない。
第20条
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第21条
会計は原則として領収書で決済とする。
第22条
会費は事情ある者については議決機関の承認を得て減免する事が出来る。
第23条
会計監査は年1回以上監査し、その結果を議決機関に報告する。

第6章 雑則

第24条
この会則の改廃は総会に於いて出席者の2分の1以上の賛成により改正することが出来る。
第25条
この会則に定めていない事項については議決機関の決議を経なければならない。
   
附 則
この会則は昭和31年6月1日から施行する。
昭和40年6月一部改正
昭和42年4月一部改正
平成03年4月一部改正
平成11年4月一部改正
平成28年4月一部改正
平成29年4月一部改正
令和 3年4月一部改正
令和 5年4月一部改正

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